福津市議会 2020-09-01 09月01日-01号
福津市の公共下水道事業は、平成28年4月から地方公営企業法の財務規定等を適用する企業会計に移行し、今年度で移行から4年目となりました。平成31年度は、前年度を3,300万円上回る約1億9,000万円の純利益が計上されております。
福津市の公共下水道事業は、平成28年4月から地方公営企業法の財務規定等を適用する企業会計に移行し、今年度で移行から4年目となりました。平成31年度は、前年度を3,300万円上回る約1億9,000万円の純利益が計上されております。
福津市の公共下水道事業は、平成28年4月から地方公営企業法の財務規定等を適用する企業会計に移行し、今年度で移行から4年目となりました。平成31年度は、前年度を3,300万円上回る約1億9,000万円の純利益が計上されております。
なお、簡易水道事業特別会計及び公共下水道事業特別会計につきましては、令和2年度から地方公営企業法の財務規定等を適用したことに伴いまして、歳入歳出差引額を公営企業会計へ引き継いでおります。 次に、吉川財産区特別会計でございますが、歳入決算額170万8,463円に対し、歳出決算額78万4,922円で、歳入歳出差引額は92万3,541円となっております。
また、簡易水道事業会計と下水道事業会計については、当年度より地方公営企業法の財務規定等を適用した公営企業会計へと移行し、計画的な経営基盤の強化を図りながら事業の健全な経営を推進します。 治山・治水・砂防対策は、金丸・福丸地区の内水対策として、緊急自然災害防止対策事業債を活用し、排水施設の整備を進め、災害の発生予防、拡大防止に努めます。
次に、議案第44号ですが、これは、令和2年4月1日から簡易水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計に移行させるため、宮若市簡易水道事業の設置に関する条例を全部改正するものでございます。
これらの議案につきましては、簡易水道事業及び下水道事業の会計方式を、地方公営企業法の財務規定等を適用した公営企業会計に移行することに伴い、関係条例を整備するものであります。 詳細につきましては、水道課長及び下水道課長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定をいただくようお願い申し上げます。 以上です。
福津市の公共下水道事業は、平成28年4月から地方公営企業法の財務規定等を適用する企業会計に移行し、効率的な事業運営や経営状況の把握、分析が可能となりました。平成30年度は、平成29年度を約1,200万円上回る1億6,000万円近い純利益が計上されております。
福津市の公共下水道事業は、平成28年4月から地方公営企業法の財務規定等を適用する企業会計に移行し、効率的な事業運営や経営状況の把握、分析が可能となりました。平成30年度は、平成29年度を約1,200万円上回る1億6,000万円近い純利益が計上されております。
第2条では、法の財務規定等の適用として、地方公営企業法第2条第3項及び地方公営企業法施行令第1条第2項の規定により、下水道事業に地方公営企業法第2条第2項の財務規定等を適用すると規定いたしております。 第3条では、経営の基本といたしまして、常に企業の経営性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならないと規定いたしております。
平成31年4月1日から、下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用することとし、「遠賀町下水道事業の設置等に関する条例」を制定するとともに、「遠賀町公共下水道事業特別会計条例」及び「遠賀町農業集落排水事業特別会計条例」を廃止するものでございます。 ご審議のほど、よろしくお願い致します。 ○議長(仲野新三郎) 以上で、提案理由の説明は終了致しました。
福津市の公共下水道事業は、平成28年4月から地方公営企業法の財務規定等を適用する企業会計に移行し、効率的な事業運営や経営状況の把握・分析が可能となりました。平成29年度は前年度を大きく上回る1億4,000万円を超える純利益が計上されたことは一定の評価をすべきところでございます。しかしながら、これは前年度と同様、多額の一般会計からの繰入金によるところが大きいのも事実でございます。
福津市の公共下水道事業は、平成28年4月から地方公営企業法の財務規定等を適用する企業会計に移行し、効率的な事業運営や経営状況の把握・分析が可能となりました。平成29年度は前年度を大きく上回る1億4,000万円を超える純利益が計上されたことは一定の評価をすべきところでございます。しかしながら、これは前年度と同様、多額の一般会計からの繰入金によるところが大きいのも事実でございます。
また、本市の下水道事業の経営資産等の状況の正確な把握、弾力的な経営等を実現するために平成29年4月1日から地方公営企業法の財務規定等を適用しております。そのほか平成29年6月からは下水道使用者の利便性向上を目的として上水道のみが使用水である下水道利用者の下水道使用料について三井水道企業団に徴収委託を行い、上水道との上下水道料金一体徴収を開始しております。
福津市の公共下水道事業は、平成28年4月から地方公営企業法の財務規定等を適用する企業会計に移行し、効率的な事業運営や経営状況の把握、分析が可能となりました。 その初年度である平成28年度に、3,000万円を上回る純利益が計上されたことは、一定の評価をすべきところでございますけれども、これは多額の一般会計からの繰入金によるところが大きいのも事実でございます。
福津市の公共下水道事業は、平成28年4月から地方公営企業法の財務規定等を適用する企業会計に移行し、効率的な事業運営や経営状況の把握、分析が可能となりました。 その初年度である平成28年度に、3,000万円を上回る純利益が計上されたことは、一定の評価をすべきところでございますけれども、これは多額の一般会計からの繰入金によるところが大きいのも事実でございます。
なお、下水道事業については、平成29年4月1日から地方公営企業法の財務規定等を適用する下水道事業会計に移行することに伴い、打切決算を行うとともに、その歳入歳出差引額は下水道事業会計へ引き継がれております。 次に、基金では、平成29年5月末で45億2,517万3,413円となっており、平成28年5月末に比べ1億4,388万9,108円の減額となっております。
モーターボート競走事業の設置等に関する条例案につきましては、福岡市のモーターボート競走事業の運営の効率化及び経理内容の明確化を図るため、同事業に地方公営企業法の財務規定等を適用するとともに、事業の設置、経営の基本に関する事項、重要な資産の取得及び処分に関する事項等について定めるものであります。
福津市公共下水道事業の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)財務規定等一部適用にあたり、同法の規定に基づき条例で定める利用があるため、福津市公共下水道事業の設置等に関する条例を制定するべく、市議会の議決を求めるものでございます。 議案第68号末広地区農作物塩害による損害賠償について、提案理由の説明をいたします。
福津市公共下水道事業の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)財務規定等一部適用にあたり、同法の規定に基づき条例で定める利用があるため、福津市公共下水道事業の設置等に関する条例を制定するべく、市議会の議決を求めるものでございます。 議案第68号末広地区農作物塩害による損害賠償について、提案理由の説明をいたします。
61 ◯ 地方公営企業会計制度における財務規定等の適用範囲の拡大等を国で検討中とあるが、内容を尋ねる。